よくある質問
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保険料について開く
被保険者・被扶養者の異動について開く
- 国民健康保険に入っている父母を私の被扶養者に移し、当健康保険組合の給付を受けたいのですが?
単に両親の国民健康保険料(税)を払わずにすむからという理由で、家族を移すことはできません。被扶養者にするためには、被保険者によって実際に扶養されていることが必要です。
- 扶養家族の申請に必要な扶養していることを証明できる書類とはどんなものですか?
扶養状況は居住状態(同居の有無)や収入状態により判定します。したがって住民票や収入証明等が必要になります。
- 別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
配偶者の父母を被扶養者とするには、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。この場合は国民健康保険に加入することになります。
- 専門学校に通っている子どもを被扶養者としたいのですが?
専門学生についても学生と同様の基準で判定することができます。
- 無収入の親を被扶養者としたいのですが、必要書類である非課税証明書はどこで発行してもらえるのですか?
非課税証明書は、住所地の市区町村役場の窓口で発行を依頼してください。
- パート勤務の配偶者を被扶養者としたいのですが、年収とはどの期間が対象となるのでしょうか?
年収は現在から将来に向かって1年間の収入を年収とします。しかし、その額を正確に求めるのは困難ですので、直近の収入から計算し、将来の年収とみなします。
- 配偶者が退職したのですが、失業給付を受給する予定です。被扶養者にすることはできますか?
退職後、失業給付を受給されるまでの期間中(待期・給付制限・延長期間)、収入要件を満たせば被扶養者となることができます。失業給付受給開始後、受給日額が3,612円以上(60歳以上または障害年金受給中の方は5,000円以上)である場合は、速やかに受給開始日付で抹消の手続きをしてください。
- 配偶者が退職したのですが、傷病手当金を受給しています。被扶養者にすることはできますか?
傷病手当金も収入に含まれますので、給付日額が3,612円以上(60歳以上または障害年金受給中の方は5,000円以上)である場合は、被扶養者となることはできません。なお、給付日額が上記金額以上である場合に、被扶養者となることができない期間は、傷病手当金の受給対象となる期間です。(実際に給付を受け取る日で判定するのではありません。)
病気やけがをしたとき開く
- 柔道整復師にかかるにはどのようにしたらよいでしょうか?
健康保険適用になる場合とならない場合があります。健康保険適用になるのは急性・外傷性の捻挫・打撲・挫傷(肉ばなれ)・骨折・不全骨折・脱臼に限ります。骨折、不全骨折、脱臼については、応急手当ての場合を除き保険医の同意が必要です。
- 海外にでかけているときに病気になった場合、保険給付は受けられますか?
健康保険では、やむを得ない理由により海外で受診した場合は給付が受けられます。一旦医療費の全額を自分で立て替え、あとで健康保険組合に請求することになります。
- 保険だけで歯の治療はしてもらえないのでしょうか?
必要な治療はすべて保険でできます。保険だけでは歯の治療ができないということはありません。
歯科治療に使う金属には、パラジウム合金など比較的安いものから金や白金など非常に高いものまでいろいろありますが、治療上どうしても必要な材料については保険で使えるようになっており、安い費用で適切な治療が受けられるようになっています。
自費診療を希望しないで、すべて保険でできる治療をしてもらいたいときは、「保険でお願いします」とはっきり伝えてください。- 毎日の通院にタクシーを使った場合、移送費を受けられますか? また、入院に必要な寝具などの運送費用についてはどうでしょうか?
移送費を受けられるのは、病気やけがにより、病院や診療所まで移動することが困難で、緊急その他やむを得ない場合であると、健康保険組合が認めたときに限られています。ですから、毎日の通院のために使うタクシーの費用や、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは、移送費とは認められません。
- 訪問看護が受けられる難病患者等とは、具体的にはどのような人ですか?
具体的には、難病患者の方や重度障がい者の方、あるいは働きざかりで脳卒中などに倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方などが対象となります。
なお、要介護状態等にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。
交通事故について開く
- 「第三者行為災害届」はいつ出せばよいでしょうか?
交通事故にあってけがをし、健康保険によって治療を受けるときは、速やかに提出してください。
- 業務上あるいは通勤途中に第三者行為が原因で病気やケガ をしたときに、健康保険を使用することができますか?
健康保険は使用できません。
労災としての対応が必要となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。- 交通事故のときは健康保険ではかかれないといわれましたが、ほんとうですか?
そのようなことはありません。交通事故によるけがでも健康保険が使えます。ただし、被保険者が健康保険組合に申し出をし、健康保険組合から承認を受けなければなりません。承認を受け、健康保険で治療を受ける場合、あなたが加害者に対して持っている治療費についての損害賠償請求権が健康保険組合に移りますので、健康保険組合へ必要書類を提出してください。また、当事者間で安易に示談しないようご注意ください。
入院したときの食事開く
医療費が高額になるとき開く
- 高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?
必要ありません。病院から当組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、高額療養費の支給対象となった方には自動的に支給されます。
なお、支給は早くて受診月の3か月後です。- 医療費が高額になるのですが、病院の窓口での支払いを軽減することはできますか?
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
なお、以下の場合は限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。- ・被保険者が市町村民税非課税に該当し、自己負担限度額軽減措置(低所得の区分適用)を受けたい場合
- ・オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
- ・マイナ保険証を利用しない場合
- ※マイナ保険証を利用しない場合でも、70歳以上の「現役並Ⅲ」および「一般所得者」は資格確認書が限度額適用認定証の代替となるため申請は不要。
医療費の免除や軽減を受けているとき開く
出産したとき開く
病気やけがで会社を休んだ場合(傷病手当金)について開く
死亡したとき開く
- 埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とはどの範囲の人ですか?
被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合「埋葬に要した費用」とはどの範囲のものをいうのですか?
葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 自殺の場合でも埋葬料はもらえますか?
もらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき、家族埋葬料はもらえますか?
支給されません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、数時間で死亡したような場合には、家族埋葬料が支給されます。たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。
- 被扶養者である家族が医者にかかっているとき、被保険者が事故で死亡してしまいました。家族はそのまま健康保険にかかれるのでしょうか?
健康保険の給付は、たとえ家族療養の給付でも、被保険者に支給することになっています。ですから、被保険者が死亡しますと給付を受けられる人がいなくなりますので、家族への給付は打ち切られることになります。直ちに国民健康保険等への加入手続きを行ってください。
介護保険について開く
- 介護保険の被保険者になると、何か届け出が必要ですか?
40歳になって介護保険の被保険者になった場合、健康保険組合で把握できるので届け出は必要ありません。ただし、被保険者が下記の適用除外の条件にあてはまった場合や、逆にあてはまらなくなった場合は、事業主を経由して届け出が必要です。
●適用除外
国内に住所を持たない人
在留資格または在留見込期間3か月以下の短期滞在の外国人
身体障がい者療護施設など、適用除外施設の入所者- 介護保険のサービスを受けるにはどうしたらいいですか?
介護サービスを利用したいときは「要介護認定」の申請を行い、どの程度の介護が必要かを判定してもら
います。
●要介護認定
1.申請書の提出
本人または家族等が市区町村の窓口等に、介護保険の保険証と一緒に申請書類を提出します。
2.認定調査
専門の調査員が家族を訪問し、本人の心身の状態や日常生活の自立度などを調査票に記入していきます。
3.主治医意見書
主治医がいる場合は意見書を求めます。主治医がいない場合は市区町村指定医の診断を受けます。
4.審査・判定
コンピューターが1次判定を行い、その結果と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」が2次判定を行い、介護の必要度判定します。
5.判定結果
介護認定審査会の審査結果にもとづいて、「非該当(自立)」、「要支援1、2」、「要介護1~5」までの区分に分けて認定し、その結果を通知します。
6.結果の通知
原則として30日以内に判定結果が通知されます。非該当(自立)の場合、介護保険の給付を受けることはできませんが、介護や支援が必要になる可能性が高い高齢者については、市区町村の介護予防サービスを利用できます。
7.ケアプランの作成
判定結果にもとづいて、どのような介護サービスを利用するか計画を立てます。この計画をケアプランといい、介護サービスはケアプランを作成してから、ケアプランにもとづいて利用します。