受診編

医療費の免除や軽減を受けているとき

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自治体等から医療費の免除や軽減を受けている方は、健康保険組合の付加給付は支給対象外となりますので、速やかに健康保険組合へ届出をしてください。

届出方法

●自治体等の医療費助成を受けている方が被保険者、被扶養者になる場合
被保険者、被扶養者が自治体等の医療費助成の受給対象となる場合
必要書類
公費登録確認書
自治体等発行の医療証(写し)
●自治体等の医療助成の受給資格が終了した場合
必要書類
公費登録非該当連絡書
ご注意

入院のみ・特定の疾病のみに限定して、自治体等から医療費の免除や軽減を受けている方へ
1か月の医療費(医療機関ごと、入院・外来別)が3万円を超えた場合は、付加給付を支給しますのでご連絡ください。

病気の種類や受診者の条件によって、国、都道府県あるいは市区町村等(以下、自治体等)から、医療費の免除や軽減を受けることができます。この制度を「公費負担医療制度」といいます。

【例】

ひとり親医療、乳幼児医療、こども医療、障がい者医療、妊産婦医療 等

  • *制度の詳細はお住まいの自治体等にご確認ください。

自治体等から医療費の免除や軽減等を受けている方は、健康保険組合の付加給付は支給対象外となりますので、速やかに健康保険組合へ届出が必要です。

付加給付の返還

当健康保険組合独自の付加給付は、市区町村からの支払いが優先されます。
自治体等から医療費の免除や軽減を受けていることを健康保険組合あてに届け出ずに、付加給付が支給された場合、重複支給となりますので、後日、付加給付を返還いただくことになります。

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