受診編

立て替え払いをしたとき

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療養費としての払い戻し

旅先での急病でマイナ保険証等を持っていないときなど、いったん医療費の金額を自分で支払った場合、あとで健康保険組合に請求することにより医療費として払い戻しを受けることができる場合があります。
療養費を請求される場合の必要書類は以下のとおりです。請求書に添付のうえ申請してください。

1.療養費・家族療養費請求書
療養費の対象となる場合 法定給付(払い戻される額) 必要書類
当健康保険組合の資格取得以前に加入していた他健保などで受診したとき 健康保険の療養の給付の範囲で査定された額の7割相当額
  • ・診療報酬明細書写し
  • ・領収書
マイナ保険証等を提示できなかったとき
9歳未満の小児弱視などの治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき 上限の範囲内で作成または購入した費用の7割相当額
  • ・医師の作成指示書写し
  • ・検査結果
  • ・領収書
70歳以上の2割負担の方が3割負担で受診したとき 自己負担額のうちの1割
  • ・領収書
輸血(生血)の血液代 輸血(生血)を受けるときの血液代としての基準料金の7割相当額
  • ・輸血証明書
  • ・領収書
2.療養費・家族療養費請求書(治療用装具用)
療養費の対象となる場合 法定給付(払い戻される額) 必要書類
コルセット・ギプスなど 基準料金の7割相当額
  • ・医師の同意書
  • ・領収書
  • ・装具代金の明細書
  • ・装具の写真
    (全体と品番等の2枚)
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣などを購入したとき 上限の範囲内で購入した費用の7割相当額
  • ・医師の同意書
  • ・領収書
  • ・弾性着衣などの代金の明細書
  • ・弾性着衣などの写真
    (全体と品番等の2枚)
3.療養費・家族療養費請求書(海外受診用)
療養費の対象となる場合 法定給付(払い戻される額) 必要書類
急病などのやむを得ない理由により海外で受診したとき 健康保険の治療の給付の範囲で査定された額の7割相当額
  • ・領収明細書
  • ・診療内容明細書
  • ・診療内容明細書等が外国語で記載されている場合は日本語の翻訳文
  • ・渡航期間が確認できる書類(※)
    • ※以下のいずれか1つ
    • ・パスポートの写し(氏名・顔写真と当該期間の出入国スタンプのページ)
    • ・航空チケットの写し(eチケット控え含む)
    • ・法務大臣が交付する出入国記録の写し
4.療養費・家族療養費請求書(あんま・マッサージ用)
療養費の対象となる疾病 法定給付(払い戻される額) 必要書類
筋まひ、関節拘縮(こうしゅく)など(※) 基準料金の7割相当額
  • ・医師の同意書
  • ・領収書
  • ※医療上、マッサージを必要とする症状で、医師の同意のあるものに限り対象。
    ただし、可動域の拡大等、症状の改善を目的としていること。
  • ※医療機関の診療およびはり・きゅうとの重複受診は認められない。
5.療養費・家族療養費請求書(はり・きゅう用)
療養費の対象となる疾病 法定給付(払い戻される額) 必要書類
神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症などの慢性的な疼痛(※) 基準料金の7割相当額
  • ・医師の同意書
  • ・領収書
  • ※医師による適当な治療手段がない場合に限り対象。
  • ※医療機関の診療およびあんま・マッサージとの重複受診は認められない。

☆提出先はこちら

療養費

旅先での急病でマイナ保険証等を持っていないときなど、いったん医療費の全額を自分で支払った場合、あとで健康保険組合に請求することにより、払い戻しを受けることになります。このような給付を療養費といいます。

療養費は、かかった費用の全額が給付されるものではありません。健康保険組合が支給するのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算し、その7割相当額です。
なお、療養費を請求するときは領収書などが必要となります。

療養費請求の対象となる事例

手続きの「療養費の対象となる場合」「療養費の対象となる疾病」にてご確認ください。

支給の対象とならないもの

以下の場合は、支給対象外となります。

  • ・症状固定後に使用する補装具
  • ・医師の指示がなく購入した市販品
  • ・美容を目的としたものや自由診療のもの
  • ・保険診療となっているもの

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