健康保険の資格編
任意継続被保険者になるとき
- 手続き
- 解説
引き続き健康保険に加入したいとき
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ケ月以上被保険者であった人は、退職したあと引き続き任意継続被保険者として健康保険に最⾧2年間加入することができます。
加入要件、保険料および納付方法等については「解説」ページをご覧ください。
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退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2か月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に最長2年間加入することができます。
なお、特例退職被保険者制度の加入要件を満たしている場合は、特例退職被保険者制度を選択することもできます。
保険料・制度内容等を事前に確認のうえ加入手続きを行ってください。
加入要件
次のいずれの要件も満たしていること。
- ①資格喪失日の前日(退職日等)までに、継続して2か月以上被保険者期間があること。
- ②資格喪失日から20日以内に在籍時の所属経由で健康保険組合へ申請(書類提出)すること。
任意継続被保険者の保険料
任意継続被保険者の標準報酬は退職したときの標準報酬となります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となります。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
保険料の納付方法
概要は以下のとおりです。
詳細は、「任意継続被保険者制度 加入のご案内」をご確認ください。
■月払の場合
- ○初回保険料
資格取得月とその翌月分(または翌々月分)までの保険料を翌月(または翌々月)に口座振替により納付します。 - ○2回目以降の保険料
毎月10日に、当月分を口座振替により納付します。
■前納(半年払、年払)の場合
- ○初回保険料
資格取得月とその翌月以降前納期間分を、資格取得月の月末までに、以下のいずれかの方法で納付します。(保険料納付の際の振込手数料は、ご加入者にご負担いただきます。)- ・ゆうちょ銀行払込取扱票による払込み
- ・銀行ATM、インターネット等による健保組合指定口座への振込み
- ○2回目以降の保険料
毎年、以下の日程で口座振替により納付します。半年払 9月27日、3月27日 年払 3月27日
【保険料の払込方法(月払、半年払、年払)を変更したいとき】
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資格がなくなるとき
以下のいずれかになった場合、任意継続被保険者資格を喪失します。
- ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
- ②再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
- ③任意継続被保険者が死亡したとき
- ④本人からの申し出があったとき
- ⑤保険料を期限までに納めなかったとき
- ⑥後期高齢者医療制度に加入したとき
もっと詳しく
- 任意継続被保険者資格喪失の流れ開く
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- ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
資格喪失月の前月中旬頃に資格喪失予定通知書を送付しますので、国民健康保険・ご家族の健康保険・特例退職被保険者制度等へ加入ください。
※特例退職被保険者制度についてはこちら - ②再就職をして他の健康保険の被保険者になったとき
「」をご記入の上、他の健康保険の「資格情報のお知らせ」の写しと、有効期限内の資格確認書を交付されている場合は、本人・家族分全て添付し、健康保険組合あてに送付ください。なお、保険料超過納付分は返金となるため、ゆうちょ銀行口座に振込みます。返金がある場合のみ、該当者あて通知します。 - ③任意継続被保険者が死亡したとき
「」にて埋葬料の請求を健康保険組合に行ってください。 - ④国民健康保険やご家族の被扶養者等に切替えたいとき
「」をご記入の上、健康保険組合あてに送付してください。申出書を受理した日が属する月の翌月1日付で資格喪失となります。資格喪失日以降に資格喪失証明書を送付します。有効期限内の資格確認書を交付されている場合は、 本人・家族分すべて同封の返信用封筒にて健康保険組合あてにすみやかに送付してください。
加入後の手続きは全て健康保険組合に直接お申し出ください。
☆提出先はこちら - ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき