ライフシーン編
退職したあとの継続給付
- 解説
退職すると被保険者の資格を失い、健康保険の給付を受けられなくなりますが、一定の要件を満たす人は、退職したあとも、それまで受けていた傷病手当金や退職後一定期間内の出産、死亡に対して、次のような保険給付が受けられる場合があります。これを資格喪失後の継続給付といいます。
ただし、退職後の給付については付加給付はありません。
病気やけがが退職する前におきていた場合
傷病手当金〈本人のみ〉
退職するときに傷病手当金を受けていた本人が退職した場合、その病気やけがの療養のために引きつづき働けないとき、傷病手当金の支給開始日(傷病手当金の給付事由の発生日から4日目)から最⾧1年6か月間は、引きつづき支給されます。ただし、特例退職被保険者となられた後は支給されません。
- ※資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
- ※資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間が必要です。(但し、国民健康保険、任意継続の被保険者期間および共済組合の組合員であった期間を除きます。)
退職してから出産または死亡した場合
※退職後加入健保との重複支給はありません。
出産手当金/出産育児一時金<本人のみ>
- (1)出産手当金
退職するときに受けている場合は期間満了まで受けられます。 - (2)出産育児一時金
資格喪失後6か月以内に出産した場合は受けられます。
- ※(1)(2)ともに、資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間が必要です。 (但し、国民健康保険、任意継続の被保険者期間および共済組合の組合員であった期間を除きます。)
埋葬料(費)<本人のみ>
被保険者であった人が、(1)資格喪失後3か月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)、(2)被保険者資格喪失後、傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間、(3)(2)の支給を受けなくなった日以降3か月以内に死亡したときは、埋葬料(費)を申請※することができます。
- ※申請は、「資格喪失後の継続給付を受けている健康保険」と「死亡時に加入されていた健康保険」のどちらか一方に対してのみ行えます。