ライフシーン編

退職したとき(退職後の医療保険)

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  • 手続き
  • 解説

退職後は、被保険者の資格を失い、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。退職後の医療保険の種類については、「解説」ページをご覧ください。

当健康保険組合に返却するもの(退職後5日以内にお返しください)

(交付されている場合のみ)有効期限内の資格確認書(被保険者・被扶養者分)

  • ※その他証明書等の発行がある場合は、あわせて返還してください。

☆返却先はこちら

退職後の医療保険への加入手続き

退職後に加入する医療保険の窓口へ加入手続きが必要です。
詳しい手続きや必要書類は、加入する医療保険の窓口で確認してください。
【確認先】

  • 再就職先の健康保険に加入する場合
    再就職先の健康保険担当へ確認する。
  • 国民健康保険に加入する場合
    お住まいの自治体(市区町村役場)へ確認する。
  • 配偶者や子どもの被扶養者になる場合
    加入先の健康保険組合等へ確認する。
  • 当健康保険組合に引き続き加入する場合
    以下リンク先を確認する。
  • ※マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証の再登録は必要ありません。また、退職後、マイナ保険証に次に加入する医療保険の情報が表示されない場合は、次に加入する医療保険の窓口へご確認ください。

退職後に当健康保険組合から受けることができる給付を知りたいとき

退職後の医療保険

退職後、再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。再就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、加入要件を満たしていれば、任意継続被保険者や特例退職被保険者として当健康保険組合に加入を続けることができます。また、被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子どもなどが加入している医療保険の被扶養者になることもできます。

退職

すぐに再就職するとき

  1. 再就職先が加入している医療保険の被保険者になる

すぐに再就職しないとき

  1. 当健康保険組合の任意継続被保険者になる
  2. 当健康保険組合の特例退職被保険者になる
  3. 国民健康保険に加入する
  4. 配偶者や子どもの被扶養者になる
  • ※75歳以上の方は全員後期高齢者医療制度に加入します

もっと詳しく

国民健康保険開く

国民健康保険は農業や自営業、自由業など地域住民が加入する医療保険で、都道府県と市区町村が一体となり運営しています。保険給付は健康保険と同様、医療については基本的に7割給付で、高額療養費の自己負担限度額や入院時の標準負担額に関する扱いも同様です。保険料(税)は市区町村によって異なります。くわしくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

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