受診編
病気やけがをしたとき
- 解説
- よくある質問
本人が病気やけがをしたとき
本人(被保険者)が健康保険で医者にかかる場合は、必ずマイナ保険証等を持参して診療を受けることになっています。このとき被保険者は医療費の3割相当額(入院時の食費については別途負担あり)を支払うだけで、残りの医療費は健康保険組合が負担します。
つまり、被保険者にとっては診療という現物の給付を受けるわけです。このようにマイナ保険証等を持参して受ける現物給付を療養の給付といいます。
| 健康保険の給付 | 自己負担 | |
|---|---|---|
| 外来 | 療養の給付 医療費の7割を給付 |
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| 入院 | 療養の給付 医療費の7割を給付 (食事療養を除く) |
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- ※3割相当額の10円未満は四捨五入
- ※健康保険に加入する70歳以上の被保険者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください
家族が病気やけがをしたとき
家族(被扶養者)が病気やけがをしたときは、被保険者と同じように、健康保険を扱っている病院にマイナ保険証等を提示すれば、必要な医療が治るまで受けられます。これを家族療養費といいます。
支給される家族療養費は、かかった医療費のうち外来・入院(食事療養を除く)いずれも7割(義務教育就学前は8割)です。したがって、あと3割(義務教育就学前は2割)と、入院時の標準負担額は病院の窓口で支払うことになります。
被保険者本人に支給される入院時食事療養費、療養費、保険外併用療養費、入院時生活療養費に相当する給付も、被扶養者の場合は家族療養費としてその費用が支給されます。
| 健康保険の給付 | 自己負担 | |
|---|---|---|
| 外来 | 家族療養費 医療費の7割 (義務教育就学前は8割)を給付 |
・自己負担3割 (義務教育就学前は2割) |
| 入院 | 家族療養費 医療費の7割 (義務教育就学前は8割)を給付(食事療養を除く) |
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- ※3割相当額の10円未満は四捨五入
- ※健康保険に加入する70歳以上の被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
もっと詳しく
- 療養の範囲開く
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療養の給付には、病気やけがの治療のために必要とされる医療はすべて含まれています。被保険者または被扶養者の資格がつづく限り、いずれも必要な医療を病気やけがが治るまで受けられます。
- (1)診察
- (2)薬剤または治療材料の支給
- (3)処置、手術その他の治療
- (4)在宅療養・看護
- (5)入院(食事療養を除く)・看護
- 健康保険でかかる開く
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病気やけがをしたときは保険給付を受けられますが、どこの医院や病院でもよいというわけではありません。健康保険を扱っている病院や医院の窓口へマイナ保険証等を提示しなければなりません。
健康保険を扱っている病院や医院は「保険医療機関」といいますが、保険医療機関であれば、全国どこの病院でも医院でも健康保険で受けられます。
- 柔道整復師(接骨院・整骨院)のかかり方開く
-
整骨院や接骨院は保険医療機関(病院や診療所など)ではないため、健康保険の適用範囲は制限されています。看板や広告に「各種保険取扱」と書かれていても、健康保険が適用されるのは一部のケースだけです。
◆健康保険が使える場合
業務上および通勤災害以外で発生したもの
- ○捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)
- *急性の場合のみ
- ○骨折、脱臼、不全骨折
- *応急手当てを除き医師の同意が必要
◆健康保険が使えない場合…費用は全額自己負担となります。
- ○日常生活での単なる疲れ、肩こり
- ○スポーツなどによる筋肉疲労
- ○医師が治療すべき腰椎椎間板ヘルニア
- ○脳疾患後後遺症などの慢性病
- ○症状の改善の見られない長期漠然とした施術
- ○神経性による筋肉の痛み(リュウマチ・関節炎など)
- ○数年前に治療した箇所が自然に痛み出したもの 等
- ○負傷原因を正確に伝えましょう。
- ○療養費支給申請書の負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、委任欄には必ず自分で署名または捺印をしましょう。
- *白紙の用紙にサインしたり、印鑑を渡してしまうのは、間違いにつながる恐れがあります。
- ○領収書は必ずもらいましょう。
- ○施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
- ○病院での治療との重複は不可です。
- ○「ついでに他の部分」とか「家族に付き添ったついでに」といった「ついで」受療は支給対象外です。
◆受診照会にご協力ください
健康保険組合では、健康保険を使って整骨院や接骨院で施術を受けた方に対して「自己負担額」「負傷原因」「負傷箇所」等についてお問い合わせをすることがあります。
みなさまの貴重な保険料を適正に使用するための照会ですので、ご理解とご協力をお願いいたします。