2024年09月27日
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、
先発医薬品と後発医薬品の価格差の1/4相当を医療保険の患者負担(2割または3割)とあわせて、お支払い
いただくことになります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
2024年09月27日
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、
先発医薬品と後発医薬品の価格差の1/4相当を医療保険の患者負担(2割または3割)とあわせて、お支払い
いただくことになります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
ページ上部に戻る