ライフシーン編

70歳になったとき

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  • 解説

70歳以上の高齢者は医療費にかかる自己負担割合が現役並の所得がある場合は3割ですが、一般および低所得者は2割となります。
70歳以上75歳未満の高齢受給者に該当される方が医療機関等を受診されるときは、マイナ保険証を提示することによって、ご自身の一部負担金割合で受診することが可能です。マイナ保険証をお持ちでない方は、保険証に代わるものとして、健康保険組合より発行した「資格確認書」にご自身の一部負担割合を記載しているため、「資格確認書」を提示することによって、一部負担割合で受診することが可能です。

一部負担割合(70歳以上)

70歳以上の被保険者 標準報酬月額が28万円未満 標準報酬月額が28万円以上
2割負担 3割負担
70歳以上の被扶養者 被保険者が70歳未満 被保険者が70歳以上
被保険者の標準報酬月額が
28万円未満
被保険者の標準報酬月額が
28万円以上
2割負担 2割負担 3割負担
  • ※70歳誕生日の翌月1日(誕生日が1日の人は誕生日)から上記負担割合となります。
  • ※一部負担割合が「3割」の場合でも、年間収入が一定額に満たない場合は、申請により「2割」とすることができます。

自己負担限度額

70歳以上の高齢者も医療費の自己負担には限度額があり、限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。外来の場合の個人ごとの自己負担限度額と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する世帯ごとの自己負担限度額があります。なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合は、あとから払い戻しを受けます。

自己負担限度額(70歳以上)
被保険者の所得区分 自己負担限度額
外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
月額上限 年間上限
現役並
所得者
現役並Ⅲ
標準報酬月額
83万円以上
270,300円+
(総医療費-901,000円)×1%
〔140,100円〕
1,680,000円
現役並Ⅱ
標準報酬月額
53万円~79万円
179,100円+
(総医療費-597,000円)×1%
〔93,000円〕
1,110,000円
現役並Ⅰ
標準報酬月額
28万円~50万円
85,800円+
(総医療費-286,000円)×1%
〔44,400円〕
530,000円
一般
(標準報酬月額26万円以下)
22,000円
(年間上限216,000円)
61,500円
〔44,400円〕
(標報:16万円以上)
530,000円
(標報:15万円以下)
410,000円
低所得Ⅱ 11,000円
(年間上限96,000円)
25,700円
〔24,600円〕
290,000円
低所得Ⅰ 8,000円 15,700円 180,000円
  • ※現役並所得者:標準報酬月額が28万円以上で、年収が高齢者複数世帯で520万円以上、単身世帯で383万円以上の場合
  • 低所得Ⅱ:70歳以上で市町村民税非課税世帯の場合
  • 低所得Ⅰ:70歳以上で市町村民税非課税世帯かつ世帯全員の総所得金額が0円の場合
  • ※現役並所得者に該当する場合は、市町村民税が非課税であっても、現役並所得者となります。
  • ※〔 〕内は直近12か月に同世帯で3回以上高額療養費に該当した月がある場合の4回目以降の自己負担限度額。
  • ※年間上限は8月から翌年7月末までの12か月間の自己負担額を基に算出します。

病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、以下の場合は限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。

  • ・被保険者が市町村民税非課税に該当し、自己負担限度額軽減措置(低所得の区分適用)を受けたい場合
  • ・オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • ・マイナ保険証を利用しない場合
  • ※マイナ保険証を利用しない場合でも、70歳以上の「現役並Ⅲ」および「一般所得者」は資格確認書が限度額適用認定証の代替となるため申請は不要。
必要書類
健康保険限度額適用認定証発行申請書
健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(非課税該当)

年間の外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が年間上限を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。 なお、計算期間中に他の医療保険者に加入していた時期がある場合は申請が必要です。

  • ※基準日(7月31日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。

もっと詳しく

高齢受給者の負担割合軽減開く

一部負担割合が「3割」の場合でも、年間収入が次の基準に該当する場合 は、 申請により 「2割」とすることができます。
(*)「年間収入」とは

  • ・給与や賞与に加えて公的年金等その他の収入も含みます。
  • ・いつの収入か?
  • ・申請月が1~8月:前々年の収入。
  • ・申請月が9~12月:前年の収入。
  • ○「高齢受給者」である被扶養者が1人以上いる場合
    被保険者および「高齢受給者」である被扶養者全員の年間収入合計額が520万円未満。
  • ○「高齢受給者」である被扶養者がいない場合は①②いずれかに該当する場合。
    • ①被保険者の年間収入額が383万円未満
    • ②被保険者の年間収入額が383万円以上かつ、後期高齢者医療の被保険者に該当したことにより被扶養者でなくなった者(※)との年間収入合計額が520万円未満
  • ※被扶養者でなくなった日以後継続して後期高齢者医療の被保険者であり、同日以後5年を経過する月までの間に限る。
高額介護合算療養費制度開く

医療と介護の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するために、医療と介護の自己負担額を合算したときの年額の自己負担限度額が設けられています。
これは高額療養費の算定対象世帯を単位として医療と介護の自己負担額を合算し、その額が限度額を超えている場合、被保険者が申請をすれば、それぞれの自己負担の割合から限度額を超えた額を按分し、健康保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。

●自己負担限度額(年額 前年8月〜7月の1年間)
標準報酬月額 70歳未満の人がいる世帯(*1) 70歳以上75歳未満の人がいる世帯(*2) 75歳以上の世帯
83万円以上 212万円 212万円 212万円
53~79万円 141万円 141万円 141万円
28~50万円 67万円 67万円 67万円
26万円以下 60万円 56万円 56万円
低所得者Ⅱ(*3) 34万円 31万円 31万円
低所得者Ⅰ(*4) 19万円 19万円
  • (*1・2)対象となる世帯に、70歳以上75歳未満の人と70歳未満の人が混在する場合は、①まずは70歳以上75歳未満の人にかかる自己負担の合計額に、*2の区分の自己負担限度額が適用された後、②なお残る自己負担額と、70歳未満の人にかかる自己負担額との合計額とを合算した額に、*1の自己負担限度額が適用されます。
  • (*3)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等
  • (*4)70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で世帯全員の総所得が0円の場合
前期高齢者医療費の財政調整開く

前期高齢者が加入する医療保険が偏ることにより、保険者の間で医療費の負担に不均衡が生じることから、財政の調整をはかるしくみです。対象者は65歳~74歳の高齢者になりますが、このしくみが導入されても、加入する医療保険制度が変わるわけではありません。

保険給付

それぞれが加入する医療保険制度から、引き続き同じ保険給付を受けます。

調整のしくみ

各保険者の前期高齢者の加入率と、全保険者の前期高齢者の平均加入率を比較して、負担の不均衡が調整されます。このため、前期高齢者の加入率が低い健康保険組合は納付金を負担することになります。

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