ライフシーン編
出産で仕事を休んだとき
- 手続き
- 解説
出産手当金
被保険者(本人)が出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。
給料等をもらっても、その額が出産手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
出産手当金の必要書類は以下のとおりです。
| 必要書類 |
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☆提出先はこちら
出産手当金
出産の日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産の日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分支給されます。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。
| 出産のため仕事を休み、 給料等がもらえなかったとき |
出産の日以前42日 ※双児以上の場合は98日 |
【出産手当金】 休業1日につき [直近12か月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2 |
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| 出産の日後56日 | 【出産手当金】 休業1日につき [直近12か月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2 |
- ※出産の日は「出産の日以前」になります。
もっと詳しく
- 出産手当金と傷病手当金開く
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出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。
また、傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあと再び傷病手当金が支給されます。
なお、2016年(平成28年)4月から、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合は、その差額が支給されます。
- 産前産後および育児休業期間中の保険料免除開く
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産前産後および育児休業期間中(出生時育児休業期間を含む)の健康保険料、介護保険料、子ども・子育て支援金は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分だけでなく、事業主負担分についても免除されます。
- ※出生時育児休業(産後パパ育休):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。
保険料の免除期間
- 〇産前産後休業期間により保険料が免除となる月
産前産後休業を開始した日が属する月から終了した日の翌日が属する月の前月まで。- ※産前産後休業期間とは
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)から産後8週間のうち、妊娠または出産を理由に被保険者が労務に従事しなかった期間。
- ※産前産後休業期間とは
- 〇育児休業等により保険料が免除となる月
- ・育児休業等を開始した日が属する月から終了した日の翌日が属する月の前月まで。
(ただし、子の3歳誕生日当月は免除対象外) - ・育児休業等を開始した日が属する月と終了した日の翌日が属する月が同一の場合は、当該月における育児休業等の日数が14日以上である月。
(ただし、子が3歳となる誕生日以降は取得日数に含めない。)- ※賞与にかかる保険料については、当該賞与月の末日を含む連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されます。
- ・育児休業等を開始した日が属する月から終了した日の翌日が属する月の前月まで。