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住友生命健康保険組合

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移送費が認められるとき

移送費

病気やけがの治療のため、または入院や転院しなければならないとき、医師が認めた場合で歩行することが著しく困難な場合等であれば、自動車などを利用したときの費用は現金給付としての移送費が認められています。診療を受けるための普通の通院費用は認められません。
支給される額は、最も経済的な通常の経路および方法で移送された場合の費用を基準に算定した範囲内での実費です。基準内であれば、被保険者は移送費として、被扶養者の場合は家族移送費として全額支給されます。

法定給付
  区分 健康保険の給付
移送費 本人 基準内であれば、かかった費用の10割
家族移送費 家族 基準内であれば、かかった費用の10割

手続き

必要書類

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