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住友生命健康保険組合

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交通事故にあったとき
〜けがや病気の原因が他人にあるとき(第三者行為災害)〜

交通事故や第三者の行為により負傷したとき、自損事故により負傷したときは(仕事中や通勤途上の負傷を除く)健康保険を使用して受診することができます。

健康保険を使用して受診する場合は、必要書類の提出が必要となります。
当健康保険組合では、交通事故にあったとき(第三者行為災害)の手続きを株式会社オークスに委託しておりますので、事故連絡・必要書類の取り寄せ・お問い合わせについては、次の連絡先へお問い合わせください。
なお、自損事故による負傷についても書類の提出が必要です。

コールセンター 株式会社オークス 第三者行為相談室
電話番号:0120-732-255(フリーダイヤル)
お問い合わせは 9:00〜18:00(平日のみ)

交通事故にあったときの手順

  • 相手方を確認
    ナンバー、免許証(氏名・年齢・住所)、自賠責保険、任意保険、車検証等を控えます。
  • 警察への連絡
    どんな小さな事故でも必ず警察に連絡しましょう。警察には「人身事故」として届出を行い、交通事故証明書を請求します。
  • 病院で受診するとき
    健康保険を使用する場合は、速やかに健康保険組合に届出をしてください。


▼手続の流れ