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住友生命健康保険組合

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立て替え払いをしたとき

療養費として払い戻し

旅先での急病で保険証を持っていないときなど、いったん医療費の全額を自分で支払った場合、あとで健康保険組合に請求することにより、払い戻しを受けることになります。このような給付を療養費といいます。

療養費は、かかった費用の全額が給付されるものではありません。健康保険組合が支給するのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算し、その7割相当額です。
なお、療養費を請求するときは領収書などが必要となります。

手続き

療養費を請求される場合の必要書類をご案内します。

必要書類
  • 療養費の内容に応じて以下の書類を添付してください。
    療養費の対象となる場合 法定給付(払い戻される額) 必要書類
    当健康保険組合の資格取得以前に加入していた他健保などで受診したとき 健康保険の療養の給付の範囲で査定された額の7割相当額 ・診療報酬明細書写し
    ・領収書
    保険証を提示できなかったとき
    9歳未満の小児弱視などの治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき 上限の範囲内で作成または購入した費用の7割相当額 ・医師の作成指示書写し
    ・検査結果
    ・領収書
    70歳以上の2割負担の方が高齢受給者証を提示せず3割負担で受診したとき 自己負担額のうちの1割 ・領収書
    輸血(生血)の血液代 輸血(生血)を受けるときの血液代としての基準料金の7割相当額 ・輸血証明書
    ・領収書
  • 療養費の内容に応じて以下の書類を添付してください。
    療養費の対象となる場合 法定給付(払い戻される額) 必要書類
    コルセット・ギプス・義足代など 基準料金の7割相当額 ・医師の同意書
    ・領収書
    ・装具代金の明細書
    ・装具の写真
    (全体と品番等の2枚)
    四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣などを購入したとき 上限の範囲内で購入した費用の7割相当額 ・医師の同意書
    ・領収書
    ・装具代金の明細書
    ・装具の写真
    (全体と品番等の2枚)
  • 療養費の内容に応じて以下の書類を添付してください。
    療養費の対象となる場合 法定給付(払い戻される額) 必要書類
    海外で受診したとき 健康保険の治療の給付の範囲で査定された額の7割相当額 ・領収明細書
    ・診療内容明細書
    ・診療内容明細書等が外国語で記載されている場合は日本語の翻訳文 ・渡航期間がわかるパスポート等の写し
  • 療養費の内容に応じて以下の書類を添付してください。
    療養費の対象となる場合 法定給付(払い戻される額) 必要書類
    あんま・マッサージ・指圧代 基準料金の7割相当額 ・医師の同意書
    ・領収書
  • 療養費の内容に応じて以下の書類を添付してください。
    療養費の対象となる場合 法定給付(払い戻される額) 必要書類
    はり・きゅう代 基準料金の7割相当額 ・医師の同意書
    ・領収書

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