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住友生命健康保険組合

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結婚したとき

結婚などで本人や家族の氏名に変更があったときや、新たに家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合に申請してください。

氏名に変更があったとき

被保険者の氏名に変更があったとき

被保険者の種類 手続き内容
在籍中の被保険者 事業所より健康保険組合に連絡があるため、本人に関する手続きは不要です。
ただし、同時に被扶養者の氏名が変更になる場合は、手続きが必要です。
任意継続被保険者
特例退職被保険者
住民票の写し等変更したことがわかる書類を添付のうえ、 「健康保険 被保険者・被扶養者氏名等変更報告書」を健康保険組合へ提出してください。
(マイナ保険証の利用登録がない場合のみ)健康保険組合にて手続き終了後、新しい資格確認書を交付します。
また、氏名変更有前の資格確認書(有効期限内)を交付されている場合は差し替えに旧資格確認書を返納してください。

☆提出先はこちら



被扶養者の氏名に変更があったとき

必要書類
    • ※速やかに提出してください。
      (マイナ保険証の利用登録がない場合のみ)健康保険組合にて手続き終了後、新しい資格確認書を交付します。
      また、氏名変更有前の資格確認書(有効期限内)を交付されている場合は差し替えに旧資格確認書を返納してください。

☆提出先はこちら

家族が加入するとき

家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

必要書類
    • ※被扶養者を申請するときの添付書類は、「健康保険被扶養者異動届」の4ページ目(任意継続・特例退職の方は3ページ目)を参照してください。
    • ※速やかに提出してください。

☆提出先はこちら