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住友生命健康保険組合

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死亡したとき

埋葬料

被保険者(本人)が死亡したときには、被保険者によって扶養されていた遺族に埋葬料が支給され、被扶養者(家族)が死亡したときには被保険者に家族埋葬料が支給されます。
また、埋葬料の請求者がいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。

法定給付
被保険者(本人)
の死亡
埋葬料(費) 50,000円
※埋葬費の場合は、埋葬に要した費用の範囲内で実費を支給
被扶養者(家族)
の死亡
家族埋葬料 50,000円
当組合の付加給付
埋葬料付加金 一律30,000円
  • ※埋葬費の場合は、埋葬費と埋葬料付加金とを合算して、埋葬に要した費用の範囲内で実費を支給(実費が50,000円以下の場合、埋葬料付加金は支給されません)
家族埋葬料付加金 一律10,000円

手続き

埋葬料(費)をご請求される場合の必要書類をご案内します。

必要書類(被保険者が死亡したとき)
  • 死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し・請求書の事業主欄の証明※2)
    • ※1 請求者と同一順位の受給権者(相続人)がいる場合は、念書を添付してください。(配偶者が請求者の場合は不要)
    • ※2 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに請求者(フルネーム)宛の葬儀費用の領収書(原本)と費用の明細書(原本)を添付してください。

☆提出先はこちら

被保険者の資格を失ったときの手続き

健康保険の資格を喪失しますので、健康保険被保険者証の返納等の手続きが必要となります。

被保険者が死亡したとき

必要書類
  • 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者分)
  • (交付されている場合)高齢受給者証・健康保険限度額適用認定証
    • ※資格を失った日から5日以内に返納してください。
    • ※その他証明書等の発行がある場合は、あわせて返還してください。

☆提出先はこちら



被扶養者である家族が死亡したとき

健康保険の資格を喪失しますので、健康保険組合に脱退の届出が必要となります。

必要書類
  • 該当する被扶養者の健康保険被保険者証
  • (交付されている場合)高齢受給者証・健康保険限度額適用認定証
    • ※異動があった日から5日以内に提出してください。
    • ※その他証明書等の発行がある場合は、あわせて返還してください。

☆提出先はこちら