令和8年6月から健康保険法等について、下記のとおり一部改正がありましたのでお知らせいたします。
1.入院時食事療養費、入院時生活療養費の食事にかかる費用(標準負担額)について
所得に応じて20円~40円引き上げられます。
※詳細はこんなとき-受診編-入院したときの食事をご覧ください。
2.後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合
先発医薬品と後発医薬品の価格差に応じ、医療保険の患者負担とあわせてお支払いいただく「特別の料金」について、
計算方法が一部改正されます。
※詳細は厚生労働省ホームページにてご確認ください。
(改正後)先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当
(改正前)先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当



