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住友生命健康保険組合

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2026年06月01日


令和8年6月健康保険法等の一部改正について(入院時食事療養費、先発医薬品の処方)

令和8年6月から健康保険法等について、下記のとおり一部改正がありましたのでお知らせいたします。

 

1.入院時食事療養費、入院時生活療養費の食事にかかる費用(標準負担額)について

  所得に応じて20円~40円引き上げられます。

  ※詳細はこんなとき-受診編-入院したときの食事をご覧ください。

 

2.後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合

  先発医薬品と後発医薬品の価格差に応じ、医療保険の患者負担とあわせてお支払いいただく「特別の料金」について、

  計算方法が一部改正されます。

  ※詳細は厚生労働省ホームページにてご確認ください。

   (改正後)先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当

   (改正前)先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当