――<ポイント>――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
①2025年12月2日をもって健康保険証が完全に廃止となります。
②「マイナ保険証」未登録で、資格確認書をお持ちでない方には11月上旬に資格確認書を発行します(申請不要)。
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1.2025年12月1日まで
「マイナ保険証」「資格確認書」「健康保険証」のいずれかで医療機関を受診します。
2.2025年12月2日以降
「健康保険証」はお使いいただけなくなります。
「マイナ保険証」または「資格確認書」のいずれかで医療機関等を受診します。
【「マイナ保険証」で受診される方へ】
○従来より、「マイナ保険証」をお使いの方に置かれましては、
受診方法に変更はございませんので、引き続き「マイナ保険証」をお使いください。
○「マイナ保険証」を「初めて」または「久しぶりに」使われる場合はご確認ください。
・「マイナンバーカード」の有効期限が切れていませんか?
・「マイナンバーカード」の電子証明書の更新はお済みでしょうか?
・「健康保険証利用の申込」はお済みですか?(マイナンバーカードを作るだけではなく、
利用申込が必要です。)
⇒詳しくは、以下リンク先でご確認いただけます。
https://www.sumisei-kenpo.or.jp/mynumber/mynumber.html
○医療機関の窓口でカードリーダー不具合やカードリーダーの設置がなく、
「マイナ保険証」で受診できない場合は「マイナンバーカード」と「資格情報のお知らせ」を
医療機関の窓口で提示します。
「資格情報のお知らせ」の代わりにマイナポータルの「【医療保険の資格情報】画面」を
提示することもできます。
【「資格確認書」で受診される方へ】
「資格確認書」とは、健康保険証と同じように医療機関の窓口でご提示いただくことにより保険診療を
受けていただける書類で、健康保険組合が発行します。
○すでに「資格確認書」をお持ちの方は、お手元の「資格確認書」をお使いいただきます。
○資格確認書をお持ちでなく、「マイナ保険証の利用登録がない方」には
「資格確認書」を11月上旬に発行します。(申請不要)
・具体的には、2025年9月30日時点で次の①~④に該当する方が発行対象です。
①マイナンバーカードを作成されていない方
②マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない方
③マイナンバーカードを返納した方
④マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
・加入者一人につき、1通の封筒での送付となります。
(例)本人がマイナ保険証登録をしておらず、かつ、マイナ保険証を登録していない
被扶養者が3名いる場合、4通の封筒となります。
<一般被保険者>
事業所(会社)経由で10月30日(木)に委託先より事業所へ発信されます。
<任意継続被保険者、特例退職被保険者>
10月30日(木)に委託先より郵便局へ持ち込み、ご自宅あて郵送(特定記録)します。
*郵送先は、健康保険組合にご登録の住民票住所になります。
被保険者(本人)と被扶養者(家族)で登録されている住民票住所が異なる場合、
それぞれの住民票住所へ送付されます。
【70歳以上の方へ】
2025年12月2日以降、高齢受給者証の提示は不要です。(マイナ保険証、資格確認書には負担割合の
情報があるため。)
3.「マイナ保険証」の利用登録をしたか覚えていない方へ
マイナ保険証の利用登録している方は、マイナポータルの【資格情報】画面で確認できます。
【注】マイナ保険証登録済の方へ、資格確認書は発行しません。
4.お手元の「健康保険証」「高齢受給者証」の返却要否について
<2025年11月まで>
住友生命健康保険組合を脱退されます場合は従来どおり、健康保険組合へ返却してください。
<2025年12月以降>
「健康保険証」「高齢受給者証」は返却不要です。ご自身で破棄いただいて結構です。
※「資格確認書」は資格確認書に記載の有効期限前に住友生命健康保険組合を脱退されます場合、
健康保険組合への返却が必要です。
5.「資格確認書」の発行申請が必要な場合
以下に該当する方が資格確認書の発行を希望する場合は、健康保険組合あて申請が必要です。
①マイナンバーカードを紛失し、再発行中である場合
②マイナンバーカードを更新中である場合。
③マイナ保険証による受診には第三者(介助者などの)サポートが必要な場合
→詳しくは、以下リンク先でご確認いただけます。
https://www.sumisei-kenpo.or.jp/insurance_certificate/insurance_certificate.html#03



