19歳以上23歳未満の健康保険被扶養者において、従来の認定基準における年収が130万円未満でありましたところ、
2025年10月1日より150万円未満に変更となります。
詳細については以下をご確認ください。
1.変更理由
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳
未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、2025年10月1日
付にて健康保険の被扶養者認定基準につきましても変更となることが、厚生労働省からの通達により示されました。
2.変更内容の詳細
a. 対象者
被保険者の配偶者(内縁含む)を除く19歳以上23歳未満の方が対象です。
*被保険者の配偶者(内縁含む)は対象外となりますので、年齢が19歳以上23歳未満であっても、
被保険者の配偶者(内縁含む)は従来通り130万円未満(60歳以上または障害年金受給者は180万円未満)
が認定基準となります。
b. 19歳以上23歳未満の年齢判定方法について
資格取得日(または継続認定日)が属する年の12月31日時点の年齢で判定する。
*年齢は民法の規定を準用するため、誕生日の前日において加算される。
(例)2005年1月1日生まれの場合、2024年12月31日(誕生日の前日)において20歳と判定する。
c. 変更時期
変更後の認定基準につきましては、資格取得日(または継続認定日)が2025年10月1日以降の方において適用と
なります。