ページ内を移動するためのリンクです。

住友生命健康保険組合

文字サイズ変更
標準
大きく
最大
現在表示しているページの位置です。

2020年01月29日


台風第19号に伴う一部負担金等の特別取扱い延長のお知らせ

令和元年台風第19号により被災された被保険者等に対する
一部負担金等の特別取扱いについて期間を延長いたします。


 台風第19号で被害を受けた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
 台風第19号による甚大な被害状況に鑑み、医療機関等を受診した際の一部負担金(窓口での自己負担部分)を免除する
 取扱いの期間を延長いたします。
 概要および取扱い方法につきましては、下記をご覧ください。
 末筆になりましたが、一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。

1.免除対象者
  令和元年台風第19号に係る災害救助法の適用される地域に住んでおり(災害発生以降に他の地域に転出した場合も
  含む)台風によって以下に該当する住友生命健康保険組合の被保険者、被扶養者

  ①住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした
  ②主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った
  ③主たる生計維持者の行方が不明である
  ④主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した
  ⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない

2.免除対象期間 【期間延長】
  令和元年10月12日から令和2年3月31日受診分

3.免除となる一部負担金
  医療機関・薬局での一部負担金(窓口での自己負担分)
  ※入院時の食事代、差額ベッド代、柔道整復師・あん摩・マッサージ・鍼灸師による施術の費用については
   免除対象にはなりません。

4.取扱い方法
  対象となられる方には「免除証明書」を発行いたしますので「令和元年台風第19号対応
  健康保険一部負担金等免除認定証発行申請書」を記入して健康保険組合に申請をお願いいたします。
  「申請書はこちら」より印刷ください。

5.その他
  措置を知らなかったことで、既に一部負担金等を医療機関に支払っている免除対象者には、健康保険組合から
  負担分を還付いたしますので、お手数ですが健康保険組合へご連絡ください。

             【問合せ先: TEL 06-6937-1021 担当: 恒吉・奥野 】

●申請書はこちら